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媒介契約は3種類。高く売りたいならどれを選ぶ? 【大阪市中央区中古マンション専門会社】|菅

2019年9月7日

今日は
プラスワンエステートの菅(スガ)です。

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最近少し涼しくなったかな と思っていたら、
また夏が戻ってきました・・・

体調管理には注意しましょう!

本日は、不動産を売ろうかな と思っていらしゃる方に有益な情報を1つお伝えします。

不動産を売る場合に、不動産会社に依頼する契約のことを媒介契約といいます。

この媒介契約に3種類あるのをご存知ですか?

あなたが、ご自身の不動産を売却しようと思った時に、複数の不動産会社に依頼することを「一般媒介契約」と云います。複数の会社に依頼しても、売買契約を成立させた会社にだけ手数料を支払えばいいので、心配いりません。

逆に1社だけに売却を依頼する場合は、「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の2種類があります。

この2つの違いは、あなたがご自分で買主を見つけた場合にでも不動産会社を介して契約しなければならないかどうかになります。「専属専任媒介契約」ではその場合でも不動産会社の仲介が必要です。

したがって、不動産会社にとっては、売主さんから確実に手数料がいただけるのが「専属専任媒介契約」になります。

その代わり、5日以内にレインズにあなたの物件を登録しなければならず、1週間に1度活動報告をしなければならない重い義務があります。

これに対し「専任媒介契約」は、売主さんがご自分で買主を見つけた場合は不動産会社に仲介してもらう必要はありません。不動産会社の義務も、レインズ登録が7日以内に、報告義務が2週間に1度と緩和されます。

一般媒介契約では、不動産会社はレインズ登録も報告義務も負いません。

それでは、どの媒介契約を選べばよいでしょうか?

ズバリ! 

・早く売りたい場合は一般媒介契約

・高く売りたい場合は専任媒介契約

です。

早く売りたい場合は、複数の不動産会社を競わせ、早い者勝ちで買主を見つけてもらうことです。不動産会社は成約しなければ手数料がはいりませんので、一生懸命に活動します。

ただし、売りやすい物件(価格が相場または安い)の場合に限ります。物件が売りにくい(価格が高い)場合、一般媒介は不動産会社にレインズ登録も報告義務も負いませんので、どの会社も真剣に動きません。

不動産会社としては、他の案件(専任媒介の物件)に注力した方が成約の可能性が高いからです。

なので、高く売りたい場合は専任媒介契約がおすすめになります。

専任媒介契約の場合は、自ら買主を見つけなくても売主さんからは確実に手数料が入りますので、不動産会社は、広く他の不動産会社にも情報を提供します。

また、自社で買主を見つけられれば手数料は2倍になるわけですから販売活動に力が入ります。広告に力を入れても、自社のノウハウを投入しても一般媒介のように費用倒れになる心配がいらないからです。

以上 売主さん向け媒介契約の選び方をお伝えしました。  

弊社は、ビルの1階にある路面店舗ですので、見つけやすいです。
あなたの大切な不動産を売ろうかな と思ったときは、是非弊社にお立ち寄りいただき、お気軽にご相談ください。

店舗写真

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