
よくある質問(購入希望の方向け)
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- Q1. 築年数が25年を超えている建物でも優遇税制がうけられると聞いたのですが。
築年数が木造で20年、マンションなどの耐火建築物で25年を超えている中古住宅でも昭和56年6月施行の新耐震基準等に適合する建物であれば優遇税制が利用できるようになりました。
◎これまで一定の要件を満たす中古住宅で税制上の軽減措置が受けられるのは、築年数が25年以
内のマンション等の耐火建築物、築年数が20年以内の木造住宅等の非耐火建築物とされていまし
た。平成17年度の改正では、所定の築年数を超える中古住宅の場合には、昭和56年6月施行の
建築基準法施行令による新耐震基準等に適合する建物であれば、税制上の特例が受けられるように
なりました。
◎優遇税制を受ける申告等をする場合には、中古住宅が新耐震基準等に適合することの証明書(耐
震基準適合証明書)を添付することになります。◎不動産取得税と住宅ローン控除等の国税とでは、耐震基準適合証明書を必要とする住宅の範囲が異なります。
◎証明書は売主が建築士・建築基準法の指定確認検査機関・品確法の指定住宅性能評価機関のいずれかで発行してもらいます。
- Q2. 印紙税はどんなときに、どれくらいかかるかを教えてください。
印紙税は、売買契約書や住宅ローンを借りるときの契約書を取り交わす時にかかる税金で、税額は契約書の記載金額によって決まってます。
◎ 印紙代は、売買契約書やローンを借りるときの契約書(金銭消費貸借契約)などを取り交わすときにかかってくる税金で、国税です。これららの契約書を取り交わすとき、売買金額やローンの借り入れ額に応じて、決められた額の収入印紙を契約書に貼り、割印することによって納税することになります。
◎ 不動産の売買契約書は、ふつう2通作って、売主と買主が1通ずつ保管します。このような場合、印紙税は売主と買主が共同で納付する義務(連帯納付義務)を負っているので、必ず2通とも決められた額の収入印紙を貼って割印してください。この収入印紙代は、それぞれ1通分ずつ負担するのが、一般的です。
「収入印紙は必ず貼って割印しましょう。」
◎土地や建物を購入したときには、税務署から「お買いになった資産の購入価額などについてのお尋ね」といった呼び出しを受けることがあります。このとき持参する売買契約書で印紙の確認をされますから、印紙はきちんと貼って割印しておきましょう。
◎売買契約書にもし印紙をはっていなかったら?これもれっきとした脱税行為になります。過怠税として本来貼るべき印紙税の3倍を取られてしまいます。
印紙を貼っても割印しなかった印紙と同額の過怠税を取られますので、念のため。◎なお、平成元年4月1日から消費税が実施され、平成9年4月1日から消費税が実施され、平成9年4月1日からの税率は5%になりましたが、契約書の記載金額が消費税によって変わってくる場合は、消費税分を控除した金額によって印紙税の額が決まってきます。たとえば価格4,900万円、消費税245万円の計5,145万円の契約書であれば、印紙税額は4万5,000円ではなく
1万5,000円になります。ただし、契約書には消費税の額がわかるように記載されていなければなりません。
●消費貸借と不動産の譲渡に関する契約書の印紙税(1通ごと)

不動産譲渡契約書にかかる印紙税は適用期限が2年間延長され、
平成21年3月31日までに作成されたものに適用されます。
◎誤って納付印を押したり、定められた額以上の印紙を貼り付けたり、又は印紙をはりつけた文書が汚れたり、破れたりして使用できなく場合はには、印紙税が還付されますので、詳しくは税務署でご確認ください。
- Q3. 不動産の登記にかかる税金を教えてください。
不動産の登記の際にかかる税金は登録免許税で、税率は登記の原因によって決まっています。
◎不動産の所有権移転登記や保存登記などをするときには、登録免許税がかかってきます。この登録免許税は国税で税率は(表1)のように平成18年度税制改正で土地の売買による所有権移転登記、所有権の信託の登記を除いての軽減措置が廃止されました。延長された税率は平成20年3月31日までです。
◎登録免許税=不動産の価額×税率
不動産の価額は原則として、固定資産課税台帳に登録された価額です。
●登録免許税の税率(表1)

●登記の種類

現金で納付し、その領収書を登記の申請書に貼付し提出します。税額が3万円
以下の場合には、印紙で納付することもできます。
- Q4. 住宅の登記では、登録免許税が安くなると聞いたのですが。
住宅の建物の登記、住宅ローンの抵当権設定登記では、一定の条件を満たせば、登録免許税の税率が低くなります。
◎住宅を買ったり、新築したりしたときには、一定の条件さえ満たせば、登記の際の登録免許税の
税率が低くなります。ただしこの軽減措置は建物の登記の場合だけで、土地の所有権移転登記につ
いては、それが住宅用であっても登録免許税の軽減措置はありません。
◎なお、この軽減措置を受けるときは、登記の際に市区町村長の証明書を添付しなければなりません。証明書がどうしたらもらえるかは、その住宅のある市区町村の建築課に問い合わせてみてください。
登録免許税の軽減措置が受けられるのは、こんな場合です。
{新築住宅の保存登記では税率が1,000分の1.5に、移転登記では税率が1,000分の3に。}
◎新築住宅の建物の保存登記では、次の条件をす
べて満たせば、登録免許税の税率が1,000分の4から1,000分の1.5に軽減されます。
◎また、所有権移転登記も、同じ条件を満たせば税率が1,000分の20から1,000分の3に軽減されました。
<新築住宅の場合の適用条件>
@新築または取得後1年以内に保存登記すること。
A住宅の床面積(内法面積)が50u以上
{中古住宅の移転登記では1,000分の3に軽減}
◎ 中古住宅を買った時にも、 建物の所有権移転登記については登録免許税の軽減措置が受けられます。適用条件は以下の通りで、税率は1,000分の20からl,000分の3になります。
<中古住宅の場合の適用要件>
@取得後1年以内に移転登記すること。
A床面積が50u以上。
B20年以内(マンションなど耐火構造では25年以内)に新築されたもの、または新耐震基準等に適合する家屋であるもの。
※なお新築住宅、中古住宅ともに、個人が平成21年3月31日までに新築または取得した当該個人の用に供するための家屋であること。
{住宅ローンの抵当権設定登記は1,000分の1に軽減}
◎住宅ローンを借りた時に行う抵当権設定登記の登録免許税は、ふつう、1,000分の4です。けれどその住宅の建物が、保存登記や所有権移転登記の際に登録免許税の軽減措置を受けられる条件を備えていれば、建物についての住宅ローンの抵当権設定登記の登録免許税は1,000分の1に軽減され ます。
◎この軽減措置は、建物はもとより、土地も含めた住宅ローン全体が軽減措置の対象になります。
◎なお、住宅金融公庫が抵当権を設定するときは、登録免許税は非課税です。
●住まいを購入した時の登録免許税










